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BOOTHの特商法表記、住所はどうする?販売者が知っておきたいこと

BOOTHで作品を売り始めるとき、避けて通れないのが「特定商取引法に基づく表記」の設定です。私自身、自作のWordPressテーマをBOOTHで販売していて、ここで一度立ち止まりました。

設定画面には、住所や電話番号を入力する項目があります。一方で「省略」という選択肢も用意されている。

多くの人は省略を選ぶと思いますが、これが何を意味しているのかは、意外と理解されていません。

結論を先に言うと、省略は「住所を秘密にできる制度」ではありません。

この記事では、BOOTHの特商法表記がどういう仕組みになっているのかを整理して、住所をどうするかという現実的な話までまとめます。

なお、私は法律の専門家ではないので、個別のケースについて断言はできません。判断に迷う場合は、消費者庁の情報を確認するか、専門家にご相談ください。

BOOTHでも特商法表記は必要

まず前提から。BOOTHのヘルプセンターには、BOOTHでの商品販売はインターネット上での通信販売である以上、ショップオーナーによる特商法表記は必要だと書かれています。

ただし続きがあって、特商法に基づく「販売業者」に該当しない場合は、連絡先や住所などを記載する義務はないとも案内されています。

該当するかどうかの判断は、消費者庁が公開している「特定商取引法ガイド」等を確認するように、とのこと。

この「販売業者」の定義は、営利の意思をもって反復継続して取引を行う者、とされています。

つまり、たまたま1点だけ売った人と、継続的に作品を販売して収益を得ている人とでは、扱いが変わり得るということです。

ここは自分で判断するしかない部分ですが、継続的に販売していくつもりなら、該当する前提で考えておくほうが無難だと思います。

「省略」の意味を正しく理解する

では、販売業者に該当する場合はどうなるか。

原則として氏名・住所・電話番号の表示が求められますが、例外的な取り扱いがあります。

購入者から請求があったときに遅滞なく開示できる場合に限り、その旨を表示したうえで、掲載を省略できる——という考え方です。

BOOTHで多くのショップが「請求があった場合に遅滞なく開示します」という表記になっているのは、これによるものです。

ここで大事なのは、この省略が「表示しなくていい」であって「秘密にできる」ではないということ。

請求があれば開示する、という約束と引き換えに、常時の表示を省いているにすぎません。

BOOTHで見落とされがちな点

そして、ここがBOOTHで販売する人に知っておいてほしいところです。

プラットフォームによっては、開示請求の窓口を運営側が引き受けてくれる場合があります。

たとえばnoteは、販売者情報の開示請求を運営が受け付ける仕組みを持っていて、クリエイターの個人情報を断りなく開示することはないと明記しています。

一方でBOOTHは、そうした代行の仕組みを持っていません。BOOTHはあくまで「販売の場」を提供する立場なので、開示請求への対応は販売者自身が行うことになります。

つまり、省略措置を選んでいても、購入者から正当な請求があれば、自分の氏名と住所を、その相手に直接伝えることになるわけです。

実際にそうした請求が来ることは、そう多くはないでしょう。

ただ、可能性がゼロではない以上、「省略しておけば住所は誰にも知られない」という理解は正確ではありません。

じゃあ、住所はどうするか

整理すると、選択肢は3つです。

① 自宅住所をそのまま設定する
表示するにせよ、請求時に開示するにせよ、自宅の住所を使う方法。手間もお金もかかりませんが、自宅がネット上に出る、あるいは購入者に伝わる可能性を受け入れることになります。

② 省略措置に頼りつつ、請求が来たら自宅を開示する
現状、多くの人がこの状態だと思います。日常的には住所が公開されないので安心感はありますが、上に書いたとおり、請求が来たときの備えにはなっていません。

③ 事業用の住所を用意しておく
バーチャルオフィスなどで住所を借りて、それを特商法表記に使う方法。表示しても、請求されて開示しても、自宅が出ることはありません。費用はかかりますが、住所の問題そのものが消えます。

創作や開発に集中したいなら、③のように「気にしなくていい状態」を作ってしまうのが、結局はいちばんラクだと個人的には思っています。悩む時間もなくなりますから。

私は③を選びました

私自身、BOOTHでWordPressテーマを販売するにあたって、③を選びました。バーチャルオフィスで住所を借りて、それを特商法表記に使っています。

決め手は、②の状態を続けることへの落ち着かなさでした。請求が来る確率は低いとしても、「来たらどうしよう」と頭の片隅に置いておくのが嫌だった。

月数百円で、その不安ごと消せるなら安いと考えました。

実際に契約してみての料金や、事前に知っておいたほうがいい注意点は、別の記事に詳しくまとめています。

月額660円のプランでも特商法表記への住所掲載に対応しているので、デジタル作品の販売が中心なら十分に足ります。

料金・プラン・正直な注意点をまとめています▼▼▼

まとめ

BOOTHの特商法表記は、「省略」を選んでおけば終わり、というものではありません。

省略は、請求があったときに開示するという前提の上に成り立っています。そしてBOOTHの場合、その対応をするのは販売者自身です。

そのうえで、自宅住所を使うか、事業用の住所を用意するかは、それぞれの判断です。

ただ、これから継続的に作品を売っていくつもりなら、早い段階で住所の問題に片をつけておくと、あとの安心感がまるで違います。

作ったものを売るのは、それだけで大きな一歩です。住所の不安が、その一歩をためらう理由にならないといいなと思います。

※本記事は2026年8月時点の情報をもとにしています。プラットフォームの仕様や運用は変更される場合があります。特定商取引法の要件については、消費者庁の公開情報や専門家にご確認ください。